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2025.03.28

特定技能外国人を採用するには?就労までの流れと条件を徹底解説

国内飲食DXニュース

特定技能外国人とは、人手不足が深刻な産業分野において、日本人だけで労働力をカバーできない場合に即戦力となる外国人労働者をさします。特定技能外国人を採用するには、特定技能の制度内容をきちんと理解し、適切な手続きを取る必要があります。

そこで当記事では、特定技能外国人を採用し、就労するまでの流れや条件を詳しく解説します。特定技能の在留資格を活用し、人手不足を解消したい産業に携わっている担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、当記事で取り上げている調査結果は、2025年2月時点のものです。在留資格に関する最新情報の確認や判断は、企業様自身でお願いいたします。

「特定技能」の定義と求められる背景

特定技能とは、外国人労働者が日本で働くため、2019年4月に制度化された在留資格です。この制度が設けられたのは、日本国内における深刻な人手不足が背景となっています。特定技能の制度化により、人手不足の解消が期待されているほか、高い技術を持つ外国人労働者が日本で働くきっかけとなっているのです。特定技能について理解を深めるため、ここでは以下の2点について解説します。

  • 特定技能が求められる背景と現状

  • 特定技能1号と2号の違いと受け入れ業種

特定技能が求められる背景と現状

特定技能の在留資格が求められる背景と増加する現状を、以下の表にまとめました。

求められる背景

少子高齢化による労働人口の減少

増加する現状

技能実習生の在留資格移行

特定技能の在留資格が求められる背景として、日本で社会問題となっている少子高齢化が大きく関係しています。これに伴い労働人口も減少しており、技能を習得・継承できる人材が不足しているため、外国人の労働力を必要としている現状が挙げられます。

また、2020年に感染が広がった新型コロナウイルスの影響で、母国へ帰国できなくなった技能実習生が在留資格を特定技能に移行したケースも多く見られます。コロナ禍による人手不足で、特定技能外国人の需要がさらに高まり、業種によっては東南アジアなど海外で特定技能1号評価試験を実施している国もあります。

特定技能1号と2号の違いと受け入れ業種

特定技能の在留資格は、1号と2号の2種類があり、条件や産業分野などが異なります。

特定技能1号

特定技能2号

条件

技能試験と日本語試験の合格(技能実習2号を良好に終了した場合は免除)

特定技能1号よりも高度な技術試験に合格するか、一定の実務経験を有する

家族帯同

原則不可

配偶者と子の帯同可(「家族滞在」の在留資格が必要)

在留期間

5年まで(付与される在留期間は法務大臣が個々に指定)

3年・1年・6ヶ月のいずれか(更新を受けると上限なく滞在可能)

機関の支援

所属機関または登録支援機関による支援の対象

所属機関または登録支援機関による支援の対象外

受け入れ可能な分野

介護

左記のうち介護以外の分野

(参考:出入国在留管理庁「特定技能制度とは」

    出入国在留管理庁「分野別情報」

上記のように、特殊技能1号・2号は、ともに一定の能力を有する外国人労働者のみが取得できる在留資格です。特殊技能2号は、分野によっては管理経験が必須になっているものもあり、1号よりもさらに高いハードルが課されています。その分、資格や試験の条件をクリアすると、家族と一緒に日本に永住できる制度となっているのです。

特定技能外国人の採用の流れ

特定技能外国人を採用するとき、日本で資格を取得する場合と、すでに資格を持って来日した場合では流れが異なるため、双方の流れを知っておくことが必要です。ここでは、それぞれの流れについて解説します。

  • 日本国内に在留中の者を受け入れる場合

  • 海外に居住する外国人を受け入れる場合

日本国内に在留中の者を受け入れる場合

日本国内に在留する外国人を受け入れる場合は、以下の流れで採用します。

  • 外国人本人が試験に合格または技能実習2号を良好に修了する

  • 雇用契約を締結する

  • 1号特定技能外国人支援計画を策定する

  • 在留資格変更許可申請を行う

  • 在留資格変更許可を行い就労開始する

1.外国人本人が試験に合格または技能実習2号を良好に修了する

最初に必要となる条件は、試験の合格もしくは技能実習2号の修了です。技能実習2号を良好に修了すると、試験に合格しなくとも特定技能の在留資格を得られます。

試験の合格については、以下の2つの試験での合格が必要です。

  • 特定技能評価試験

  • 日本語試験

特定技能評価試験は、16の分野ごとに試験が異なります。ペーパーテストを基本としますが、一部の分野では実技試験が必要となるほか、試験の実施頻度も分野ごとで異なるため、事前の確認が必要です。

日本語試験は、全分野に共通している「日本語能力試験」と、介護分野で行われる「介護日本語評価試験」の2種類があります。

2.雇用契約を締結する

試験の合格もしくは技能実習2号の修了後、雇用契約を締結します。このとき重要となるのは、「特定技能雇用契約及び特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の第一条に基づいて雇用契約を作成することであり、具体的には以下の基準を満たしている必要があります。

  • 外国人に支払う報酬額が、日本人と同じかそれ以上である

  • 外国人であることを理由に、差別とみなされる待遇をしない

  • 外国人が一時帰国を希望した際は、必要な有給休暇を取得させる

  • 契約終了後に出国する際、外国人が利用費を負担できない場合は受入企業が負担する

外国人と取り決めた雇用契約は、必ず全ての項目を含めて書面に作成しておく必要があります。健康診断や事前ガイダンスなどは、後述する「在留資格変更許可申請」を入管へ申請する前に行っておきましょう。

3.1号特定技能外国人支援計画を策定する

特定技能1号の外国人を受け入れる場合は、外国人の生活をサポートするため支援計画の策定が必要です。ここで策定した支援計画は、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請をする際に支援計画書へ記述するものであり、以下の義務的支援について記載が必要です。

  • 事前ガイダンス

  • 出入国する際の送迎

  • 住居確保・生活に必要な契約の支援

  • 生活オリエンテーション

  • 公的手続き等への同行

  • 日本語学習の機会の提供

  • 相談・苦情への対応

  • 日本人との交流促進

  • 転職の支援(人員整理等の場合)

  • 定期的な面談・行政機関への通報

4.在留資格変更許可申請を行う

日本国内に在留中の外国人は、在留資格を変更するため許可申請が必要です。原則として、外国人本人が窓口もしくはオンラインで申請をしますが、事前に取り次ぎの承認を受けると雇用主もしくは登録支援機関による申請もできます。申請後許可が下りるまで1ヶ月から2ヶ月程度かかるため、できるだけ早めに手続きしておきたいものです。

許可申請に必要となる主な書類は、以下のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書

  • 写真

  • 申請人のパスポート及び在留カード

このほか、分野ごとに必要な書類もあるため、事前に確認したうえで漏れのないよう準備しましょう。

5.在留資格変更許可を行い就労開始する

在留資格変更許可が下り、新しい在留カードと指定書が交付されたら、雇用主は外国人が円滑に仕事や生活が送れるよう、生活オリエンテーションを行います。外国人が就労を開始してからも、四半期に一度入管への届出義務があるほか、雇用契約に変更等があった場合も届出が必要です。

海外に居住する外国人を受け入れる場合

海外に住んでいる外国人を日本で受け入れる場合は、日本国内にいる外国人も受け入れる場合と流れが少し異なり、以下の通りになります。詳しい流れを見ていきましょう。

  • 外国人本人が試験に合格または技能実習2号を良好に修了する

  • 雇用契約を締結する

  • 1号特定技能外国人支援計画を策定する

  • 地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う

  • 在留資格認定証明書の受領と査証の申請・受領を行う

  • 入国・就労開始する

1.外国人本人が試験に合格または技能実習2号を良好に修了する

日本国内にいるのと同じく、試験の合格もしくは技能実習2号の良好な修了が必要です。技能実習2号が良好に修了していれば、帰国済みでも試験は免除されます。

2.雇用契約を締結する

雇用契約の締結も、日本国内にいる外国人と同じ要領で手続きを行います。外国人の国籍によっては、国籍を持つ国で定められた手続きが必要な場合もあります。

3.1号特定技能外国人支援計画を策定する

ここまでは日本国内在留者と同じであるため、簡単に説明します。

特定技能1号を受け入れる場合、支援計画を策定後提出します。支援については、勤務先だけでなく登録支援機関に全て委託することも可能です。

ここまでは、日本国内にいる外国人と同じ流れで手続きを進めますが、これ以降の手続きが変わってくるため、正しい流れで進めていきましょう。

4.地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う

支援計画の策定後、地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、海外に住む外国人が日本で働くのに必要な在留資格認定証明書の交付を受けなくてはいけません。交付申請は、勤務先もしくは登録支援機関による手続きが可能です。

申請後、地方出入国在留管理局で審査が行われ、申請が通ると外国人に対して在留資格認定証明書が交付されます。

5.在留資格認定証明書の受領と査証の申請・受領を行う

交付された在留資格認定証明書を外国人宛に送付し、受け取った外国人はこの証明書に必要書類を添えて、在外公館で査証の申請を行います。査証が発給され受領したら、外国人が日本へ入国できるようになります。

6.入国・就労開始する

査証を受領した外国人は、在留資格認定証明書の発行から3ヶ月以内に日本への入国が必要です。空港で入国審査を受けたのち上陸許可を受けると、在留カードと指定書が交付されます。

入国後、勤務先は外国人が日本で安心して生活を送り安全に仕事ができるよう、生活オリエンテーションを行わなくてはいけません。

特定技能外国人を採用する際の注意点

特定技能外国人を採用するには、受け入れ期間前・受け入れ期間中ともに企業が行うべき義務や手続きなどがあるため、しっかりと踏まえておく必要があります。ここでは、特定技能外国人を採用する際の注意点を解説します。

  • 外国人を受け入れるための基準を理解する

  • 受入れ機関の義務を理解する

  • 分野別協議会に加盟する

  • 各種必要な届出書類を理解する

外国人を受け入れるための基準を理解する

「雇用契約を締結する」の項でも触れたように、雇用先が外国人を受け入れるためには、以下の基準が設けられています。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切である

  • 雇用先が欠格事由に該当していない

  • 外国人を支援する体制や計画が整っている

雇用契約が適切であるかの判断は、報酬額や労働時間などが日本人と同等かそれ以上である点がポイントです。また、雇用先が法令等を遵守し、外国人から保証金を徴収したり違約金の契約を締結したりしていないかという点も基準に含まれています。

特定技能外国人を採用する手続きには規定が細かく定められており、違反をすると罰則対象になるため注意が必要です。

受入れ機関の義務を理解する

雇用先は、受入れ機関に定められた以下の義務についても理解し、確実に遂行しなくてはいけません。

  • 外国人と結んだ雇用計画を確実に履行する

  • 外国人への支援も適切に実施する

  • 出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出を怠らない

外国人の受入れ前はもちろんのこと、受入れ後も状況等について定期的もしくは随時届出や報告が必要です。例えば、「外国人雇用状況届出書」は、外国人を雇い入れたり離職したりする際、全ての事業者が届け出る書類です。外国人が、雇用保険被保険者となるのであれば、雇用状況届出書ではなく資格取得届または資格喪失届を提出します。書類によって提出窓口が異なるため、正しい窓口で手続きをしてはいけません。

分野別協議会に加盟する

分野別協議会とは、特定技能制度の適切な運用と外国人の保護を目的とし、業種ごとに所管省庁が設置している機関です。特定技能外国人を最初に受け入れる前に、協議会への加盟が義務付けられており、在留資格申請の際に協議会加入証明書の提出が必要です。

協議会に加入しないと外国人の雇用ができないため、採用が決まっていなくとも雇用を予定しているのであれば早めに申請しておく必要があります。協議会への入会費用は分野によって異なるため、書類を準備する際に確認しておきましょう。

各種必要な届出書類を理解する

雇用先は、外国人も受け入れるタイミングはもちろん、随時もしくは定期的な書類の届け出が必要であり、提出できないと指導や罰則などの対象となります。届出が必要となる主な内容は以下のとおりです。

随時の届出

  • 特定技能雇用計画及び登録支援機関との支援委託契約に関わる変更・終了・新たな契約の締結に関する届出

  • 支援計画の変更に係る届出

  • 特定技能外国人の受け入れが困難な際の届出

定期の届出

  • 特定技能外国人の受け入れ状況や活動状況に関する届出

  • 支援計画の実施状況に関する届出

特定技能外国人の採用ならグロハブにおまかせ

当記事で解説してきたように、特定技能外国人の採用には多くの書類や手続きが必要であり、担当者にとってとても手間がかかるものです。スムーズに手続きを行うために活用したいのが、AIを活用して企業の求人ニーズと、多様な人材紹介会社が持つグローバル人材をマッチングするサービス「グロハブ」です。

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初めて外国人を雇用する企業様にも多くの導入実績があるため、特定技能外国人の採用を通じて人手不足の解消を目指している方はぜひ一度お問い合わせください。

仲思遥

株式会社Linc

代表取締役社長

1991年生まれ、中国遼寧省瀋陽市出身。高校卒業後日本へ留学。
慶應義塾大学法学部卒業後、野村證券の投資銀行部門にて国内外のIT業界におけるM&A及び資金調達業務に従事。
自身が外国人ということもあり、急激に少子化が進み労働需要が高まる日本において外国人材が活躍でき、多様性と包容力溢れる社会を実現すべくLincを創業。
日本初・外国人材に特化した採用、選考管理、定着支援をオールインワンで実現するAIプラットフォーム「グロハブ」を運営。

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